遺留分の期限についてのQ&A
遺留分の期限は、何年ですか?
遺留分の期限は、1年です。
この期限を過ぎると、原則として遺留分の請求ができなくなってしまいます。
そのため、遺留分の請求をお考えの方や、遺留分が侵害されているかもしれないとご不安な方は、まずは早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
1年とは、どの時点から1年ですか?
ご家族が亡くなったことを知り、しかも自己の遺留分が侵害されたことを知った時から1年です。
そのため、たとえば、ご家族が亡くなったことを知らなかったり、遺留分の侵害を知らなかったりした場合には、1年の期限は開始されません。
家族が亡くなったことや、遺留分の侵害を知らなければ、期限が過ぎることはありませんか?
ご家族が亡くなってから、10年が経過すると、遺留分の期限が来てしまいます。
遺留分の請求をお考えの場合、1年の期限の他に、この10年の期限にも注意する必要があります。
期限内に遺留分の話し合いをすれば、期限は守ったことになりますか?
遺留分の話し合いをしただけでは、期限を守ったことになるとは限りません。
遺留分の請求をする場合、「請求をした」という証拠を残しておく必要があります。
話し合いをしただけだと、会話の内容によっては、「請求をした」とまでは言えない可能性がありますし、「そんな話はしていない」と相手に言われる可能性があります。
遺留分の請求の証拠を残すためには、何が必要ですか?
物的な証拠を残すことが大切です。
最もよく用いられるのが、内容証明郵便の発送です。
内容証明郵便を送れば、いつ、どんな内容の書類を送ったのかを、容易に証明することができます。
参考リンク:郵便局・内容証明
相手方が、海外に居住しているため、内容証明郵便を送ることができない場合は、どうすればいいですか?
訴訟を提起するという方法があります。
相手方が海外にいる場合は、内容証明郵便を発送することができません。
そういう場合は、期限内に訴訟を提起してしまえば、期限は守ることができます。
裁判所での手続きとなり、適切な主張や証拠の提出等が必要となってきますので、訴訟の提起をお考えの場合、まずは弁護士にご相談ください。
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