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弁護士による相続相談@京都

遺留分の期限についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2025年2月18日

遺留分の期限は、何年ですか?

遺留分の期限は、1年です。

この期限を過ぎると、原則として遺留分の請求ができなくなってしまいます。

そのため、遺留分の請求をお考えの方や、遺留分が侵害されているかもしれないとご不安な方は、まずは早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

1年とは、どの時点から1年ですか?

ご家族が亡くなったことを知り、しかも自己の遺留分が侵害されたことを知った時から1年です。

そのため、たとえば、ご家族が亡くなったことを知らなかったり、遺留分の侵害を知らなかったりした場合には、1年の期限は開始されません。

家族が亡くなったことや、遺留分の侵害を知らなければ、期限が過ぎることはありませんか?

ご家族が亡くなってから、10年が経過すると、遺留分の期限が来てしまいます。

遺留分の請求をお考えの場合、1年の期限の他に、この10年の期限にも注意する必要があります。

期限内に遺留分の話し合いをすれば、期限は守ったことになりますか?

遺留分の話し合いをしただけでは、期限を守ったことになるとは限りません。

遺留分の請求をする場合、「請求をした」という証拠を残しておく必要があります。

話し合いをしただけだと、会話の内容によっては、「請求をした」とまでは言えない可能性がありますし、「そんな話はしていない」と相手に言われる可能性があります。

遺留分の請求の証拠を残すためには、何が必要ですか?

物的な証拠を残すことが大切です。

最もよく用いられるのが、内容証明郵便の発送です。

内容証明郵便を送れば、いつ、どんな内容の書類を送ったのかを、容易に証明することができます。

参考リンク:郵便局・内容証明

相手方が、海外に居住しているため、内容証明郵便を送ることができない場合は、どうすればいいですか?

訴訟を提起するという方法があります。

相手方が海外にいる場合は、内容証明郵便を発送することができません。

そういう場合は、期限内に訴訟を提起してしまえば、期限は守ることができます。

裁判所での手続きとなり、適切な主張や証拠の提出等が必要となってきますので、訴訟の提起をお考えの場合、まずは弁護士にご相談ください。

相手の住所が分からない場合、どうすればいいですか?

戸籍の附票や住民票を調査することになります。

戸籍の附票や住民票を調査すれば、相手方の現在の住所が分かる可能性が高いです。

ただ、親子以外の戸籍の附票や住民票は、プライバシー保護の観点から、役所が発行を渋ることがあります。

そういったときは、弁護士に相談することをおすすめします。

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