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弁護士による相続相談@京都

遺言書の開封に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月18日

親が亡くなったので、実家を整理していたら、手書きの遺言書が出てきました。開封して中身を確認してもいいですか?

手書きの遺言書は、勝手に開封してはいけません。

手書きの遺言書に封がされている場合、開封するためには検認という手続きが必要です。

検認は、遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人立会いの下で遺言書の開封を行う手続きのことです。

この手続きをしないと、遺言書を相続の手続きで利用することができません。

また、検認をせず、他の相続人に遺言書の存在を知らせないままでいると、遺言書を隠したという理由で、相続人としての権利を失うことにもなりかねません。

手書きの遺言書を見つけましたが、封をしてありません。封をしていない遺言書は無効ですか?

封をしていない遺言書も、法的には有効です。

遺言書の作成には、様々なルールがありますが、封をしなければ無効になるというわけではありません。

そのため、見つけた遺言書に封がされていなかったとしても、その遺言書の検認手続きが必要です。

封をしていないからといって、遺言書を捨てたりすれば、相続人としての権利を失うことになる可能性がありますので、注意が必要です。

封をしてある手書きの遺言書を開封してしまいました。何か罰則を受けるのでしょうか?

5万円以下の過料になる場合があります。

家庭裁判所で検認をする前に、勝手に遺言書の封を開けてしまった場合、5万円の過料になる場合があります。

そのため、遺言書を発見した時は、早期に家庭裁判所で検認を行いましょう。

勝手に遺言書を開封したら、遺言書は無効になりますか?

検認をする前に遺言書を開封したとしても、遺言書の効力に影響はありません。

勝手に遺言書を開封した場合、相続人としての権利を失いますか?

検認をする前に、遺言書を開封してしまった場合であっても、相続人としての権利を失うことはありません。

ただし、遺言書を隠したり、シュレッダーに入れて廃棄などをしてしまうと、相続人としての地位を失う可能性があるため、遺言書を発見した時は、必ず検認手続きを行ってください。

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