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弁護士による相続相談@京都

不動産の遺産分割に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月30日

亡くなった親が、京都に不動産を所有していたのですが、どのように遺産分割で分ければいいですか?

相続人全員で不動産の分け方を決めることになります。

遺産分割は、相続人全員で話し合いをして、遺産の分け方を決める手続きです。

相続人が1人でも欠けていた場合は、遺産分割は無効になります。

不動産の分け方には、どんな方法がありますか?

大きく分けて4つの方法があります。

1つ目は、特定の相続人が不動産を取得するという方法です。

たとえば、親と同居していた長男が、そのまま実家を相続するようなケースです。

2つ目は、不動産を売却し、売却代金を分け合う方法です。

たとえば、親が居住していた実家が空き家になり、長男も二男も特に実家を必要としていないような場合に、不動産の売却手続きを行い、その売却代金を分け合います。

3つ目は、特定の相続人が不動産を取得し、その分お金を支払うという方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、代わりに二男に対してお金を支払うという方法です。

4つ目は、相続人の共有名義にするという方法です。

遺産分割で不動産を分けるとき、気を付けるポイントはありますか?

不動産の評価を適切に行う必要があります。

たとえば、遺産として京都の実家と、預金が3000万円ある場合を考えます。

仮に、京都の実家を1000万円と考えた場合、遺産は全部で4000万円ということになります。

他方、京都の実家を5000万円と考えた場合、遺産は全部で8000万円ということになります。

遺産の内容自体は変わっていないのに、分けるべき遺産総額が大幅に変わってきます。

そうなると、誰がどの遺産を相続するかに大きな影響があるため、不動産の評価は適切に行う必要があります。

遺産分割を行う中で、不動産の評価はどのように行うのですか?

当事者の合意で決めることも多いですが、どうしても折り合いがつかない場合は、裁判所が評価額を決めます。

不動産の評価額として、参考になる基準は様々です。

たとえば、固定資産税評価額や、相続税申告をする際に用いる路線価、不動産会社の査定、不動産鑑定士による鑑定などがあります。

これらを参考に、当事者で合意できれば、評価額が決まります。

もし、合意ができない場合は、裁判所による判断で評価額が決まります。

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