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遺産分割でもめやすいのはどのようなケースか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 相続財産に不動産が含まれている場合

不動産は、預貯金などとは異なり、複数の相続人で分けるということが難しい財産です。

多くの場合、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払うことで調整をする代償分割か、不動産を売却し、その売却金を法定相続割合などで分け合う換価分割が選択されます。

もっとも、不動産を取得する相続人が代償金を用意する資力がなければ、代償分割をすることが困難になります。

また、被相続人の自宅不動産であると特に、その不動産に対する思い入れの深い相続人が不動産の売却を強硬に反対し、そのために遺産分割協議でもめる可能性があります。

2 疎遠であったり仲が悪かったりする相続人がいる場合

相続人同士が疎遠であったり仲が悪かったりして連絡を取り合えるような関係にない場合、遺産分割協議をすること自体ができず、いつまでも遺産分割協議がまとまらなくなります。

また、機械的に法定相続割合を主張し合って折り合いがつかなくなり、遺産分割協議がもめる可能性もあります。

3 遺産分割が終わらないうちに二次相続が発生した場合

最初の相続(一次相続)で配偶者と子供が相続した後、その配偶者が亡くなったことで発生する二度目の相続のことを二次相続と呼びます。

この場合、一次相続と二次相続の両方について、二次相続の相続人が遺産分割協議をしなければならなくなり、更に利害関係が複雑となるので、遺産分割協議がもめる可能性が高くなります。

4 遺産を独り占めにしようとする相続人がいる場合

遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合、法律上の法定相続割合を無視していますので、遺産分割協議がもめて、解決は困難になります。

5 遺産分割協議がもめた場合の対応

遺産分割協議でもめた場合、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に相談することで、遺産分割協議でもめているところを整理して当事者である相続人に代わって他の相続人に働きかけることができます。

それによって、もめていた遺産分割協議がまとまる方向へ進んでいく可能性が高くなります。

また、遺産分割協議が解決しない場合に、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、裁判所に解決を委ねることが考えられますが、弁護士が申立てから調停の話合い全体をサポートして、遺産分割をまとめる方向に進めることができます。

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