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弁護士による相続相談@京都

兄弟に遺留分は認められるのかについてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年5月31日

兄が亡くなり、全財産を姉に相続させる遺言書がありました。弟である私は、姉に遺留分の請求ができますか?

遺留分の請求はできません。

遺留分の請求ができるのは、亡くなった方の配偶者、子(孫)、親(祖父母)だけです。

亡くなった方の兄弟姉妹や、その子である甥姪は、遺留分の請求をすることができません。

なぜ、兄弟姉妹には、遺留分が認められていないのですか?

遺留分という制度は、一定の範囲の相続人に対して、相続の権利をある程度まで保障する制度です。

一定の範囲とは、亡くなった方と近しい存在で、亡くなった方の財産に期待を持つであろう人や、亡くなった方の財産形成の役に立ったであろう人を指します。

この「一定の範囲」をどこで区切るかは、法律を作る国会の判断次第ですが、日本では、配偶者、子(孫)、親(祖父母)までと定めています。

つまり、亡くなった方にとっての配偶者、子(孫)、親(祖父母)は、亡くなった方と比較的近しい存在であることが多いため、亡くなった方の財産に対する期待を保護すべきであると、法は考えているということです。

私は、ずっと兄の生活費を援助してきました。それにもかかわらず、弟である私には遺留分はないのですか?

残念ながら、生前にお兄さんに財産の援助をしていたとしても、遺留分は認められません。

遺留分の制度の趣旨は、亡くなった方と近しい親族の、遺産に対する期待の保護なので、そういった趣旨からすれば、お兄さんを特別に援助していた弟には、遺留分が認められるべきとも思えます。

しかし、どういった援助をすれば、どれくらい保護されるのかという判断は、ケースバイケースであり、個別の判断は困難です。

そこで、法律は、援助の有無などと関係なく、遺留分を認める範囲を一律で定めています。

私は兄と同居し、ずっと介護もしてきました。それでも遺留分は認められませんか?

法律は、個々の親族の貢献度に関係なく、一律で遺留分の請求権者を定めています。

そのため、兄弟姉妹が介護を頑張ったとしても、遺留分の請求は認められません。

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