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弁護士による相続相談@京都

相続放棄した方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 相続放棄の効果

相続人が被相続人の相続を放棄すると、相続人は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

すなわち、遺産に関するもろもろの積極的財産も、債務その他の消極的財産もすべて引き継がなかったことになります。

このような相続放棄の効果を踏まえて、これから相続放棄をした方がよいケースについて説明します。

2 相続放棄した方がよいケース

まず、相続放棄した方がよいケースとして

① 積極的財産より債務その他の消極的財産の方が明らかに多い場合

があげられます。

つまり、相続する財産から債務を差し引いて債務の方が多く残るようであれば、相続しても債務の返済に追われることになるので、相続放棄した方がよいということになります。

次に、相続放棄した方がよいケースとして

② 被相続人が連帯保証人になっていた場合

があげられます。

その場合、被相続人自身が債務を負っていなくても、相続人が連帯保証人の地位を引き継ぐことによって、他人の債務を返済しなければならなくなる危険があるので、連帯保証人にならないために相続放棄をした方がよいということになります。

一方、財産があったとしても、相続放棄した方がよいケースとして

③ 管理したくない財産がある場合

も考えられます。

例えば、被相続人の財産を調べてみると、預貯金は全然ない一方で、土地については、先祖代々引き継いだ田舎の山や荒れ地があるようだが、どこにあるか分からないし、引き継いでも管理しきれないような場合が考えられるでしょう。

また、財産と関係なく、相続放棄した方がよいケースとして

④ 相続人が多数いて、他の相続人とかかわりたくない場合

が考えられます。

被相続人の財産を相続する際、相続人全員による遺産分割協議をする必要があります。

その際、親戚である他の相続人が多ければ多くなるほど、日頃の付き合いがない親戚と接する可能性が高まります。

また、相続人が増えれば増えるほど、財産をめぐって相続人同士で争いになる可能性が高まります。

このような、付き合いのない親戚と会うことや、相続争いに巻き込まれることを煩わしいと考えるような場合、初めから遺産分割協議に加わらないために相続放棄をすることが考えられます。

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