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遺留分の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年7月19日

1 遺留分の計算方法

遺留分は、相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹以外の人が、その権利を持っています。

遺留分の権利者ごとに遺留分の計算がされますが、その計算は、遺留分を算定するための財産の価額に、遺留分の割合と法定相続分の割合をかけて計算されます。

2 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人が直系尊属、すなわち被相続人の父母しかいない場合と、それ以外の場合とで異なります。

まず、相続人が直系尊属しかいない場合、遺留分の割合は、遺留分の権利者全体に残されるべき相続財産の価額の3分の1が、遺留分になります。

一方、相続人が直系尊属以外にもいる場合、例えば被相続人の配偶者や子がいる場合には、遺留分の権利者全体に残されるべき相続財産の価額の2分の1が、遺留分になります。

3 遺留分を算定するための財産の価額

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時に有する財産の価額に生前贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を差し引いた金額です。

被相続人が生前贈与した財産については、相続人以外の第三者に対して生前贈与がされた場合は、相続開始前の1年間にされた贈与についてのみ、その価額が算入されます。

ですので、原則として相続開始の1年前よりも過去にされた生前贈与の価額は、遺留分を算定するための財産の価額に算入されません。

ただし、生前贈与の当事者双方が、遺留分の権利者に損害を加えることを知ってなされた生前贈与については、相続開始の1年前よりも過去にされたものであっても、その価額が遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。

一方、相続人のうち1人に対して生前贈与がされた場合、それが婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に当たり、かつ、相続開始前の10年間にされたものであれば、特別受益と評価されるものに限り、その価額が遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。

なお、被相続人が生前贈与の際、持戻し免除の意思表示、すなわち、贈与した財産の価額を、相続財産に算入することを要しない旨の意思表示をしていた場合であっても、その価額は、遺留分を算定するための財産の価額に参入するものとされています。

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