相続人調査
弁護士による相続人の調査
1 相続人調査は奥が深い
誰が相続人なのかを確定するところから、相続手続きは始まります。
「相続人なんて、調べるまでもなく分かっている」と思われた方は、注意が必要です。
相続人を調査すると、今まで誰も知らなかった親族の存在が発覚することがあります。
例えば、実は父が再婚で、前妻との間に子どもがいるようなケースです。
こういった事実は、父の古い戸籍を見てみないと、判明しません。
しかし、親の古い戸籍を見たことがある人は、あまり多くないと思います。
特に、前妻との子ではなく、婚姻関係にない方との間の子がいるような場合は、かなり注意深く戸籍謄本を見ないと、分からないことがあります。
2 相続人調査が適切にできないと、相続手続きができません
預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きを行う場合、原則として全相続人の同意が必要になります。
つまり、誰が相続人なのかを特定できないと、相続手続きができません。
そのため、相続人調査を行い、相続人を特定することは重要です。
3 弁護士による相続人調査の方法
相続人調査は、戸籍謄本を集めることで行います。
この方法自体は、特別な方法ではなく、相続人の方が自分で調査を行う場合も、戸籍謄本を集めることになります。
しかし、近い親族の方であれば、戸籍謄本を集めることは比較的簡単ですが、あまり縁がない親族の戸籍謄本を集めることは、簡単ではありません。
人によっては、複数の戸籍謄本を集めなければならないこともあります。
また、相続人の住所が分からないと、相続手続きを行うための連絡をすることもできません。
相続人の住所を調べるためには、住民票などを取得する必要がありますが、住民票は非常にプライバシー性の高い書類であるため、簡単に取得することはできません。
しかし、弁護士であれば、特別な権限で、戸籍謄本や住民票などを取得することができます。
その後の相続人への連絡についても、弁護士に任せると安心です。